◎令和5年度マイカー規制の実施期間は、次のとおりです。
令和5年7月14日(金)18時から令和5年9月10日(日)18時まで 連続59日間
◎マイカー規制の対象とならない車両
マイカー規制の対象とならない車両は次のとおりです。
バス(乗車定員11人以上のマイクロバスを含む)、ハイヤー、タクシー、軽車両(原動機付きのものは規制の対象となります。)、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)(EV、FCVにつきましては富士山パーキング(富士北麓駐車場)で確認証の交付をお受けください。ハイブリッド車は規制の対象となります。)、指定車、許可車、身体障害者等乗車車両(身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちください。)
※電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)の確認証は山梨県が交付しますので、詳し いことにつきましては下記の観光文化部世界遺産富士山課にお問い合わせください。
※上記規制対象外車両の外、マイカー規制期間前に有料道路へ入った車両が下山する 場合には、規制の対象とはなりません。