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富士山北口本宮って富士吉田でしょって皆さま

うっかりしてました、、。

久しぶりの投稿です、、、汗

あけましておめでとうございます。

浅間神社正史第三回目

浅間神社正史第二回目

上の坊(ブログ)から

ちょっと早いですが、、、

はじめまして!

 

2012年12月18日22時02分


削除修正新規

すみません、、、

現在新年に向けてあることを仕込み中
上手に運べば年内中、そうでなくとも新春企画で新聞各社紙面を賑わすかもしれません。
っでその前に北口富士山信仰についてちょっと

以下私が代表をさせていただいている上の坊project
上の坊日記(ブログ)の過去ログ抜粋です。





Thu.12.02.2010
浅間神社正史第一回
12月ですね。本当に寒くなりました。
最低気温は氷点を下回り、寝ぼけ眼であけるカーテンの外はカッチカチになっています。
いよいよ長ーい冬ですね。
本業の忙しさにおわれて更新をサボってしまいましたが、今回から五回にわたって昭和58年発行の浅間神社正史「創立関係編」をもとに甲斐一宮論争について話していこうと思います。

この本は地元の神官が約20年前に長年の研究と蘊蓄をフル活用して、式内社選定について疑問を投げかける内容です。読めば読むほどに、河口浅間神社はまさか!?と思わせてくれる一冊なのです。
いわゆる論社である河口浅間神社ではありますが、一般的な論社のなかにおいては、相当の強敵の部類に入るのではないかと思っています。
ひょっとしたら,今後の上の坊projectの方向性を決めるかもしれませんね。


ここでまず、式内社調査報告書より甲斐一宮論争の考証五項目を原文より

第一に都留郡河口湖町が式制定当時八代郡たる確たる証拠もなく、また本社(一宮浅間神社)鎮座地が式制定当時山梨郡たることを証する史料もない。よって本社を八代郡に当時より鎮座として差し支えない。

第二に考古学的にみて、このA(本社)付近條里制より特別地域、重要な地とみられていたこと、つまり国府に近い地とみられることより大社の存在の可能性大なることが挙げられる。

第三に「特選神名牒」の三代実録解釈の如く、一旦社を建てたが神意にに叶わず改めて建立と見るのではなく、神意猶落ち着かず遣使改めてみて落ち着いたとみると、その郡家の南でよく、それ中尾正祝屋敷などと云われる郡家と見られる地の南とみてよいこと。

第四に甲斐国唯一の名神大社が国府をあまりにも離れた場、また考古学的にみて文化程度の低い地に存在するとはみられないこと。

第五にA(本社)に真貞社が祀られている他、その伝承 史料が確たることなどが挙げられよう。
ついでにA(本社)が甲斐国一の宮たることも、「一の宮」と証する史料としても、
Aに関連する末木村長昌寺所蔵大般若経の明応年中の奥書、同社所蔵弘治三年武田晴信条目が古く、他はこれに及ばず、これよりもB(河口)が甲斐国一の宮とみえず、Cは市川郷の一の宮であり、甲斐国一の宮でないこと明らかである。以上よりAを式内社として以下みて行きたい。

だそうです。


さて、浅間神社正史「創立関係編」を使いながら検証していきます。

今回は第一項八代郡についてです。
論争は三代実録にある記事 甲斐国の八代郡家以南に官社を建てたという記事から始まります。
調査報告書では、都留郡河口湖町が式制定当時八代郡たる確たる証拠もなく、云々とあります。

現在、南都留郡に属する富士河口湖町。確かに御坂山系を隔てて八代郡であったとは考えにくいです。また八代郡境は、歴史を調査研究されている方たちの間でも争点のひとつとされ、これに特化して研究されている方もいるほどで、非常に難しい問題です。

浅間神社正史の中で著者は、大日本史などの6冊の古文献の記事では、すべて河口浅間神社が甲斐国一の宮だと書かれているとした上で、現富士吉田市新倉地区渡辺家に伝わる古絵図の郡境の記載、神社社宝や仏像の銘からも甲州八代郡河口村と確認できる物が河口村内に遺されていると反証している。

浅はかながら私もその内のいくつかを確認してみましたが、やはり河口が当時八代郡であったとしか思えない物ばかりでした。
さらに、三代実録の中でもセの海(現河口湖町西湖、精進湖、本栖湖)は、はっきり八代郡であったと記載されているし、先日やはり町の処分場で拾った浅間町の民話(富士吉田市新倉浅間町自治会発行)の中で、富士浅間神社の御由緒でも慶雲三年甲斐国八代郡荒倉郷とはっきり書かれているのです。
土地勘のない方に補足すると、富士山からみて御坂山系の南麓は八代郡であったという訳です。もっと言うと貞観の噴火(864)の前の大噴火、延暦19年(800)当時は、セの海から新倉あたりまで大田川という川があったそうで、この北岸までが八代郡であったと云う仮説が成り立ちます。このころすでに河口は甲斐国の駅として存在していますし、ほとんど似かよった地形で、セの海から新倉のちょうど真ん中の河口だけ、都留郡であったとは考えにくいですね。

一方本社(現一宮浅間神社)は、いろいろな文献で当時八代郡ではなく隣の山梨郡であったとされていますが、報告書では式制定当時山梨郡たることを証する史料もない。と書かれている。
敢えて揚げ足をとるなら、式制定当時八代郡たることを証する史料もない訳で、本社を八代郡に当時より鎮座として差し支えないと言い切れるものかと疑問に思うところですね。

報告書の第三項の時に改めて書きますが、三代実録に富士山が噴火し甲斐国側の祀りの為、まず八代郡家南に最初の浅間神社が建てられ、噴火が鎮まらないので、約二週間後に山梨郡に八代郡と同等の社を建てた。とある

皆さまはどう思いますか?