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武田勝頼裁許定書

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武田勝頼裁許定書

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No.9389 武田勝頼裁許定書

投稿日:2025年12月1日00時30分

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投稿者:冨士御室浅間神社 場所: 作成日: 古文書
作品データ:


今度井出権永与令相論候
岡宮御神領之内拾五貫
五百文之所既及三十ヶ年諏方部
惣兵衛尉构来勤軍役条歴
然之上者当時雖俗領無紛候
別而富士浅間御崇敬之間
為新御寄進被相渡候然則
御当家御武運長久国家
安寧之精誠不可有疎略之趣
被仰出者也仍如件

天正元年 酉癸 原 隼人佑 奉之
十二月廿四日 市川宮内助
  小佐野越後守殿
画像管理者勝山記からコメント



今度、井出権左衛門永与に相論ぜしめ候ところ、
岡宮御神領の内、十五貫五百文の所、
既に三十ヵ年、諏方部惣兵衛尉これを構え、
軍役を勤め来りし条、歴然たり。

然るうえは、当時、俗領といえども紛れ無く候。

別して富士浅間御崇敬の間、
新たなる御寄進として被り相渡し候。

然れば、御当家の御武運長久、国家安寧の精誠、
疎略あるべからざるの趣、仰せ出ださるところなり。

仍って件のごとし。

天正元年酉癸 原隼人佑奉之
十二月二十四日 市川宮内助
  小佐野越後守殿

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決定事項

今回、井出権左衛門永与の件について協議した結果、
岡宮(おかのみや)の神領のうち十五貫五百文に相当する土地は、
この三十年間、諏方部惣兵衛尉が支配し、
軍役を務めてきた経緯は明らかである。

以上のことから、この土地は現在は俗人の所領とはいえ、
なんら争う余地はない。

また、富士浅間神への深い崇敬に基づき、
新たな御寄進としてこれを引き渡す。

よって、当家の武運長久と国家安泰を願う誠心に
怠りがあってはならない、という趣旨が
仰せ出されたものである。

以上、確かにこのとおり処理する。

天正元年(1573)十二月二十四日
 原隼人佑(提出)
 市川宮内助
 小佐野越後守殿(宛)
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